平面図の作成

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前書き

都市計画と農村計画の管轄部門による国有の土地利用と建設活動の指導と管理を強化することは、計画で設定された開発目標と基本要件に沿った土地利用と建設プロジェクトを促進するのに役立ちます。バランスの取れた都市と農村の開発、合理的な分配、土地保全、集中的で持続可能な開発の実現を保証します。

計画条件:

計画条件は、管理された詳細な計画に従って土地および建設プロジェクトの建設を指導および管理するための都市および地方の計画当局の規範的かつ指導的な意見です。

計画基準:

国有土地利用権移転方法を提供する都市・町計画区域では、国有土地アクセスの移転前に、都市・農村計画を担当する市または郡の人民政府部門は、規制の詳細計画と場所に基づくものとする。国有の土地使用権譲渡契約の一部として、提案された譲渡土地、使用、開発強度およびその他の計画条件の

企画内容:

計画条件には、一般に、区画の場所、土地利用の性質、開発強度(建物の密度、建物の管理高さ、区画の比率、緑の割合など)、主要な交通の出入り口の向き、駐車場、バースなどの規定された(制限的な)条件が含まれます。 、およびその他のインフラストラクチャと公共施設は、構成する必要のある指標などを制御します。人口容量、建築形態とスタイル、歴史的および文化的保護、環境保護要件などの指導条件。

計画規定:

1.計画条件は、国有地の使用権を譲渡する契約の不可欠な部分です。明確な計画条件のない土地区画には、国有地の使用権が付与されない場合があります。計画条件が含まれていない場合国有地の使用権を譲渡する契約においては、国有地の使用権を譲渡する契約は無効とする。

2.市・郡人民政府の都市・農村計画当局が建設用地計画許可証を発行する場合、国有地の使用権を譲渡する契約の一環として、計画条件を恣意的に変更してはならない。 。

3.建設ユニットは、計画条件の要件に従って建設を実施するものとします。変更が本当に必要な場合は、市または郡の人民政府の下にある都市および農村計画の管轄部門に申請する必要があります。

上記は、都市および農村計画に関する中華人民共和国の法律にのみ適用されます。

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